相続人・財産調査 遺産分割協議書作成
被相続人が亡くなられた場合、相続人が集まってどの財産を誰が相続するか話し合うことになります。 この話し合いを遺産分割協議といい、この内容を書面にして相続人全員の住所氏名を記入して実印で押印したものを遺産分割協議書といいます。
遺言がある場合は、相続についてその内容が優先されます。この場合も遺産分割協議書が必要です。
遺産分割協議を行うためには
- 相続人を確定させること
- 相続財産を確定させること
が必要です。
相続人を確定させるために
- 被相続人の全部事項証明書(戸籍謄本)、改正原戸籍、除籍簿謄本をとって、
被相続人の出生から死亡までが戸籍上でつながるようにします。 - そこから相続関係図を作成し、誰が相続人になれるのかを明確にします。
相続財産を確定させるために
- 不動産の場合、法務局で「不動産全部事項証明書」(不動産登記簿)を取得します。
- 預貯金の場合、通帳をすべて探し出します。
- 骨董品などの場合、鑑定が必要なことがあります。
- 被相続人のそれ以外の財産を漏れなくリストアップします。
これによって相続人と相続財産を確定させて始めて遺産分割協議が出来ることになります。
相続人が一人でも欠けた遺産分割協議書は無効です。
リストから漏れた相続財産が遺産分割協議書作成後に出てきてもこの協議書は有効ですがトラブルの元になります。
それを防ぐためには遺産分割協議書に「後日 この遺産分割協議書にない財産が発見された場合それは妻○○が取得する」とでも入れておけばよいでしょう。
しかしながら、協議後に被相続人の財布の中からいくらか出てきたとかならともかく、実は県外に不動産があった…などのような場合は遺産分割協議はやり直すべきでしょう。
残された人同士で争いにならないように、元気なうちに財産のリストアップは漏れなくやっておくことをお勧めします。
当事務所は、この相続人・財産調査 遺産分割協議書作成支援を行います。
報酬・費用についてはケースによって異なりますので、お問い合わせください。
相続人・財産調査 遺産分割協議書作成
70000円(税抜き)〜 (相続財産、家族関係の複雑さによって加算することがあります)
(この場合、報酬のおおむね半額を着手金としてお支払いいただきます)
証明書類(戸籍簿・登記簿など)の取得料、通信費、出張費等別途
なお、遺言執行手続き(遺産分割協議書で確定した内容を現実化させること)は別途になります。
戻る