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遺言書作成支援

関係サイト
日本公証人連合会

当事務所は遺言書の作成支援を行います。

遺言書とは、生前のうちに自分の死後にどの財産を誰にどのように分け与える(相続させる)かを民法にのっとった書式で記載したものを言います。

遺言書が無い場合、民法で定められた割合(法定相続割合)で分割されることになります。
有名なのが「配偶者2分の1、子2分の1。子が複数いる場合その2分の1を子どもの数で割る」と言うものなので、これだけ見ると遺言(書)も相続も簡単そうに見えますが、実際は大変複雑なことになることがあります。


例えば、遺産の中に…
 分割しにくい不動産がある
 不動産の価値が分かりにくい
 不動産のなかに農地や森林がある(これらは相続で取得後所要の手続きが必要です)
 評価額が分かりにくい株式や骨董品がある

 

相続人の中に…
 未成年者がいる
 認知症などで意思能力を欠いている人がいる
 遠くに住んでいる人がいる
 何年も音信不通の人がいる
 余り仲のよくない家族がいる


そのほかに…
 相続税がかかるのかどうか心配
 亡くなった方が事業をやっていてこれからどうすればいいのか分からない
 「絶対にこの者にだけは財産を与えたくない」という人がいる

など、相続はケースごとにさまざまです。

このような場合に威力を発揮するのが、自分の財産を死後にどうしたいかを生前のうちに書面にした遺言書です。

遺言をするためには要件があり、遺言書には3種類の通常様式があります。



要件

  1. 遺言をする人が15歳以上であること。
  2. 遺言をする人がその時点で意思能力を持っていること。
    (意思能力とはこの場合、遺言とは何か、それによってどうなるのかをきちんと認識できていることをいいます)
  3. 詐欺や強迫でなされたものでないこと。
  4. 遺言の内容が公序良俗に反するものでないこと。
  5. 民法に定められた様式で遺言が書かれていること。


様式

  1. 自筆証書遺言
      遺言書のすべてを必ず自筆で書き、書いた年月日を明らかにし、署名押印をして封筒に入れて封をします。
      遺言者が亡くなられた後に勝手に開封することが出来ず、かならず家庭裁判所での「検認」という手続きが必要になります。
  2. 公正証書遺言
      公証役場で公証人(※)が作成する遺言書です。遺言の内容は遺言者から口伝えで公証人に伝えてそれを公証人に作成してもらいます。
    ですので、体が不自由で字が書けない方、目が不自由な方でも作成することが出来ます。
    また耳が不自由な方でも手話通訳を介して作成することができます。病気などで公証役場にいけない方は公証人に出張してもらうことも出来ます。
      必ず証人が二人必要です。この証人はその相続につき将来相続に関わる可能性のある人(親族など)などはなることが出来ません。
      この方式は検認手続きが不要です。
  3. 秘密証書遺言
      遺言書の内容を秘密にしたまま、遺言書の存在そのもののみを公証人に公証してもらう遺言書です。
      遺言書自体は自筆証書遺言と同様の書き方ですが、この様式では自筆以外(代筆・ワープロ打ちなど)も認められています。
      この方式も証人が二人必要です。
      この方式は自筆証書遺言と同様に家庭裁判所での検認手続きが必要です。

注意
昨年の初めから相続に関する法律(民法の中の「相続」の部分)が大きく変わっている最中です。
もしも相続の分野で何かございましたらご相談いただけると幸いです。

公証役場・公証人とは
詳細は 日本公証人連合会のページを参照してください。

   

当事務所はこれらの様式の遺言書の作成支援を行います。

報酬・費用についてはケースによって異なりますので、お問い合わせください。

参考:自筆証書遺言作成支援
   推定相続人 妻・子2人
   相続財産 土地・建物各一筆、預金口座 2〜3口座の場合
   40,000円(税抜き)

   公正証書遺言作成支援
   推定相続人 妻・子2人
   相続財産 土地・建物各一筆、預金口座 2〜3口座の場合
   60,000円(税抜き 公正証書作成費用、証人日当別途)

 推定相続人・財産調査のための戸籍・登記簿等取得費用別途

推定相続人の親族関係が複雑で多数の全部事項証明書(戸籍謄本)、改正原戸籍、除籍謄本などが必要な場合、費用がその分かかることになります。


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