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軽自動車の名義変更

対応地域と報酬(税抜) 新潟ナンバー地域 8000円  長岡ナンバー地域10000円

この手続きは所有者が15日以内に管轄の軽自動車検査協会で行わなければなりません。
これを怠ると、旧所有者に軽自動車税の課税通知書が届くなどの不都合が生じます。

軽自動車の名義変更は軽自動車以外の自動車に比べると割と簡便です。

ただし、月曜〜金曜 午前9時〜午後5時までの勤務の方が官公署で手続きをすることは
事実上大変難しく(この手続きに限ったことではありませんが)、それが2人分となるとなおのことです。
・・・この事情は同じです。

そこで、行政書士がこの名義変更の代行をいたします。

用意していただく書類

  • 車検証
  • 住民票(新所有者のみ)
  • 軽自動車税納税証明書
  • 自動車損害賠償責任保険証明書
  • ナンバープレート(変更しなければならない場合のみ)


当事務所が用意し、新・旧所有者にご記入いただく書類

  • 委任状(定められた書式があります。新・旧所有者の住所、氏名と押印(認印可)をお願いします。)


旧所有者の住所や名前が変更されていてまだ手続きが終わっていない場合、次のように変更のつながりが分かる書類が必要です。

  • 個人の場合・・・住民票、戸籍謄(抄)本
  • 法人の場合・・・商業登記簿の謄本または会社名及び住所に係わる抄本


この場合は事前にご相談ください。状況により(旧所有者が二度以上住所を変更した場合など)
さらに戸籍の附票などが必要になることがあります。

軽自動車の場合登録費用はかかりません。

登録後は、軽自動車でも車庫証明が必要な地域に使用の本拠を置く場合は車庫証明を取ってください。
現状では新潟市の一部と長岡市の一部が該当します。
(軽自動車の場合は、名義変更の後に届出を提出します)

軽自動車検査協会 長岡支所(「長岡」ナンバー)の車両も対応させていただきます。

また、軽自動車には普通車のような後部ナンバープレートの封印が無いので、
ナンバープレートの変更を伴う手続きもお受けすることができます。
たとえば、新潟ナンバー→長岡ナンバーの場合や他県ナンバー→新潟・長岡ナンバーの場合です。

この場合、数日間車を動かさなくても支障が無いところに駐車してからナンバープレートを前後とも外してください。
プラスドライバーを使ってナンバープレートをとめているネジを2本外せば取り外すことができます。
ドライバーなどの道具の使用に慣れていない、ネジがさび付いて外せないなどの場合はこの種のことが得意な方にお願いして外してもらってください。当事務所で「出張取外し」はできませんのでご了承ください。

手続き中はナンバープレート、車検証がない状態になりますので、絶対に運行しないでください。
運行すると点数6点の違反(赤切符)となり罰金刑に処せられます。

手続きが完了いたしましたら、車検証などと一緒にナンバープレートと取り付けネジをお送りいたしますので、
緩まないようにしっかり取り付けてください。

希望ナンバーにも対応いたします。この場合は、ナンバーによっては抽選があるので、早めにご相談ください。

ナンバー変更の際にはナンバープレート代がかかります。この代金につきましては個々により差がありますので、別途問い合わせください。

ペイント式ナンバープレート(いわゆる普通のナンバープレート)→字光式ナンバープレート(いわゆる光るナンバープレート)への変更(もしくはその逆)はお受けできません。
これは、字光式ナンバープレート取り付け器具(ナンバープレートを光らせるもの)の設置又は撤去に当事務所が関与できないからです。



この手続きは、お客様と当事務所との間の郵送のみで可能なので、
車庫証明ではお引き受けできなかった佐渡市もお引き受けいたします。

新潟ナンバーの場合・代行報酬(交通費、当事務所からの郵送料を含む) 8000円(税抜き)
長岡ナンバーの場合・代行報酬(交通費、当事務所からの郵送料を含む)10000円(税抜き)

旧所有者の住所や名前が変更されていてまだ手続きが終わっていない場合でさらに住民票などが必要なケース

上記に加え 代行報酬に2000円(税抜き)加算

希望ナンバーの代行取得やオリンピックやご当地ナンバーなどの取得を代行する場合

上記に加え、代行報酬に2000円(税抜き)加算

報酬額、業務地域範囲 令和元年10月1日改正

まずは、電話でご相談を!
この手続きの最中は車検証などを当事務所で預かることになり、この間車の運行ができなくなります。(最短で手続きが完了する場合でも3日間は使用できなくなります)この手続きを迅速に行うためにもよろしくお願いいたします。

また、車庫証明と同時にご依頼いただける場合、手続きのための日取りなどのご相談をお伺いしたときにさせていただきたいと思います。


自動車取得税について

発売から4年くらいの軽自動車の所有者を変更する際に新しい所有者に対して「自動車取得税」という税金が課税されることがあります。
これはその自動車の所有者に1年に一度課税される「軽自動車税」というものとは別のものです。
自動車取得税は移転登録の際に支払わなければならないようになっています。(ただし、一定の要件を満たせば、免除・減免されることがあります)
移転登録しようとしている自動車がそれに該当するかは、当事務所に依頼があったときに、当事務所のほうでお調べします。(県税事務所に照会をかけるので少し時間をいただくことがあります)この際、車検証をFAXしていただくか、車検証のコピーを当事務所にお送りください。
その照会の結果、課税対象になる場合、その納税分のお金を報酬・証紙代等と一緒にお振込み願います。(申し訳ないのですが、当事務所では立替はいたしません。ご了承ください)
お客様に代わりまして納税の手続きをした後に、新しい車検証等と一緒に、自動車取得税の納付済証もお送りいたします。

環境割について

令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され「環境割」という税制に変わりました。
これは環境によい車(電気自動車など)の税金を減免するものです。課税のタイミングは自動車取得税と同じです。
自動車取得税のときと同様に納税分のお金を先にお振込み願います。(この分の立替は当事務所ではいたしません。
ご了承ください)


手続き後の自賠責保険の切り替えについて。

旧所有者の自賠責保険を新所有者が引き継ぐことができます。
保険会社によって若干の差があるようですが、新車検証と新所有者の印鑑(認印可)、そして本人確認書類を持って保険会社、もしくはその代理店で手続きできます。
当事務所では、保険に関することには関与も斡旋もしませんのでご了承ください。


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