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自動車(軽自動車除く)の名義変更(移転登録)

対応地域と報酬(税抜 登録印紙等別途) 

新潟ナンバー地域 8000円  長岡ナンバー地域10000円

注意!

弊事務所では出張封印は行っていません。

(5年以上前に行っていたときの記載が検索エンジンなどで出てくることがありますが、
「令和元年10月1日」時点において弊事務所では出張封印は行っておりませんのでご了承ください。


名義変更とは、車の所有者が変わる時に行なう手続きで、正式には「移転登録」と呼ばれます。

この手続きは所有者が15日以内に管轄の運輸支局で行わなければなりません。
これを怠ると、旧所有者に自動車税の課税通知書が届くなどの不都合が生じます。

この手続きは本来は、旧所有者と新所有者が一緒に運輸支局に行き、行うものとされていますが、
実際には自動車ディーラー等や行政書士が代行することが大半です。
月曜〜金曜 午前9時〜午後5時までの勤務の方が官公署で手続きをすることは事実上大変難しく(
この手続きに限ったことではありませんが)、それが2人分となるとなおのことです。

そこで、行政書士がこの手続きを代行いたします。

当事務所が用意し、新・旧所有者にご記入いただく書類

  • 譲渡証明書(定められた書式があります。旧所有者の実印を押印してください。)
  • 委任状(定められた書式があります。新・旧所有者の住所、氏名実印をそれぞれ押印してください。)


この2点の書類につきましてはお申し込みいただいたときに送付させていただきます。


旧所有者が用意する書類

  • 車検有効期間のある自動車検査証(車検証)
  • 自動車税納税証明書(一定の場合を除き不要になりました)
  • 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)
  • 3ヶ月以内に発行された印鑑証明書


旧所有者の住所や名前が変更されていてまだ手続きが終わっていない場合、
次のように変更のつながりが分かる書類が必要です。

  • 個人の場合・・・住民票、戸籍謄(抄)本
  • 法人の場合・・・商業登記簿の謄本または会社名及び住所に係わる抄本

この場合は事前にご相談ください。状況により(旧所有者が二度以上住所を変更した場合など)
さらに戸籍の附票などが必要になることがあります。

新所有者が用意する書類

  • 3ヶ月以内に発行された印鑑証明書
  • 1ヶ月以内に発行された自動車保管場所証明書(車庫証明)


新所有者と移転登録後の使用者の名義が異なる場合は、新所有者の印鑑証明書の他に
下記の書類が必要となることがあります。

  • 新使用者の3ヶ月以内の住所を明らかにする、住民票などの書類
  • 実印を押印した所有者の委任状


登録手数料 500円(自動車検査登録印紙)・・当事務所で立て替えさせていただきます。

なお、運輸支局の管轄が変わるとナンバーが変更になりますが、
この際は当事務所ではお引き受けできません。
(当事務所では後部ナンバープレートの封印を施すことができないためです。)


手続きに必要な委任状などはお客様のところに郵送させていただきますので、
旧所有者と新所有者とともに記入を終えたら当事務所にご返送お願いいたします。

この手続きは、お客様と当事務所との間の郵送のみで可能なので、車庫証明ではお引き受けできなかった佐渡市もお引き受けいたします。

新潟陸運支局管内(「新潟」ナンバー)・代行報酬(交通費、当事務所からの郵送料を含む) 8000円(税抜)
長岡自動車登録所管内(長岡」ナンバー)・代行報酬(交通費、当事務所からの郵送料を含む) 10000円(税抜)

旧所有者の住所や名前が変更されていてまだ手続きが終わっていない場合でさらに住民票などが必要なケース

上記に加え 代行報酬に2000円(税抜)加算

報酬額、業務地域範囲等 平成26年4月1日改正

まずは、電話でご相談を!
この手続きの最中は車検証などを当事務所で預かることになり、この間車の運行ができなくなります。(最短で手続きが完了する場合でも3日間は使用できなくなります)この手続きを迅速に行うためにもよろしくお願いいたします。

また、車庫証明等と同時にご依頼いただける場合、手続きのための日取りなどのご相談をお伺いしたときにさせていただきたいと思います。


自動車取得税について

発売から6年くらいの自動車の所有者を変更する際に新しい所有者に対して「自動車取得税」という税金が課税されることがあります。
これはその自動車の所有者に1年に一度課税される「自動車税」というものとは別のものです。
自動車取得税は移転登録の際に支払わなければならないようになっています。(ただし、一定の要件を満たせば、免除・減免されることがあります)
移転登録しようとしている自動車がそれに該当するかは、当事務所に依頼があったときに、当事務所のほうでお調べします。(県税事務所に照会をかけるので少し時間をいただくことがあります)この際、車検証をFAXしていただくか、車検証のコピーを当事務所にお送りください。
その照会の結果、課税対象になる場合、その納税分のお金を報酬・証紙代等と一緒にお振込み願います。(申し訳ないのですが、当事務所では立替はいたしません。ご了承ください)
お客様に代わりまして納税の手続きをした後に、新しい車検証等と一緒に、自動車取得税の納付済証もお送りいたします。

環境割について

令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され「環境割」という税制に変わりました。
これは環境によい車(電気自動車など)の税金を減免するものです。課税のタイミングは自動車取得税と同じです。
自動車取得税のときと同様に納税分のお金を先にお振込み願います。(この分の立替は当事務所ではいたしません。
ご了承ください)


手続き後の自賠責保険の切り替えについて。

旧所有者の自賠責保険を新所有者が引き継ぐことができます。
保険会社によって若干の差があるようですが、新車検証と新所有者の印鑑(認印可)、そして本人確認書類を持って保険会社、もしくはその代理店で手続きできます。
当事務所では、保険に関することには関与も斡旋もしませんのでご了承ください。


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