戻る

農地転用許可・届出手続

関係サイト
農林水産庁/農地転用許可制度
新潟県:農地転用手続の流れ

農地転用許可(届出)とは

一般的に、土地の売買は当事者間で自由に行うことが出来ます。
しかしながら、農地・採草放牧地(以下「農地等」という)については自由な売買・賃貸契約をすることができません。
また、農業を行わない人が農地等を所有することも出来ません。
これは、投機目的での農地等売買を防ぐと共に、農地等は出来るだけ農地等のままにしてもらったほうが、
わが国の安定した食物需給のためになるからです。

そうは言っても、これらの売買などをすべて禁止するというのも問題があるということで、一定の条件を満たしている農地等に関しては許可(農地等の周りが市街化している場合は届出)を受けることによって、農地等を農地等のまま売買・賃貸(農地法第3条)、自分の農地等を自分で農地等以外のものに転用(農地法第4条)、自分の農地等を他人が農地等以外のものにするために売買(農地法第5条)することができます。

この許可・届出を行わないでした売買・賃貸・転用等は法的に無効です。また、所有権移転登記なども出来ません。

まとめると、以下のような許可・届出があります。

  • 農地法 第3条許可について。
    農地を農地として他人に譲り渡すときに必要な許可です。
  • 農地法 第3条届出について。
    農地を相続などで取得したときに必要な届出です。
  • 農地法 第4条許可について。
    自ら所有の農地を自ら農地以外に使うために必要な許可です。

  • 農地法 第4条届出について。
    市街化区域にある自ら所有の農地を自ら農地以外に使うために必要な届出です。

  • 農地法 第5条許可について。
    自ら所有の農地を農地以外の用途で使う目的で他人に譲り渡すときに必要な許可です。

  • 農地法 第5条届出について。
    市街化区域内にある自ら所有の農地を農地以外の用途で使う目的で他人に譲り渡すときに必要な届出です。

報酬

測量費用、登記費用、不動産全部事項証明書(不動産登記簿)取得費用等除く

       
許可・届出 報酬額(税抜き・土地一筆当たり)
農地法第3条許可 30,000円〜
農地法第3条届出 10,000円〜
農地法第4条許可 70,000円〜
農地法第4条届出 50,000円〜
農地法第5条許可 100,000円〜
農地法第5条届出 50,000円〜

地目変更・所有者等変更登記は、提携している土地家屋調査士、司法書士の先生に依頼します。
報酬額の中にはこの費用は含まれませんのでお気をつけください。


戻る